カテゴリ:彦根市の不動産売却 / 投稿日付:2024/12/25 11:49
今回のお話しは少々おもしろくて... 事業用の定期借地権を公正証書にて締結した数年後に建物所有者が建物を第三者に転売したと言うお話しです。
ご相談者は土地の所有者さんです、建物の所有者さんが事業の見直しの為に建物売却を検討され、先ずは土地所有者に相談を持ち掛けました、まぁちょくちょく聞くお話しです。相談者さんは結論は出さずに前向きに検討したいと回答、その数日後の段階で弊社にご来店いただきました。
相談を受けまして、様々なパターンを考えてベストな結論は、建物名義と土地名義は一緒が一番であって後々に相続を受ける方も楽ですよねって話しに纏まりました。PC建物登記をあげてみると事件中(この段階でイやな予感)数日後に建物所有者さんとお話しすると、既に売却済みとのこと。。。
云々かんぬんお話ししまして、建物の新所有者様とのお話し合いに進みます、この新所有者さんも紳士的な方で建物売買も話しが纏まりました。これ... 新所有者がややこしい人の場合は、間違いなく100%泥沼化するパターンです。ホッと一安心です。その後は粛々とお取引が完了しました、ありがとうございました。
ここまで、まぁレアなお話しかと思いますが...
なんで?なのは... 建物を新所有者に移転登記をした『司法書士』です、書類さえ揃えば登記申請は可能です、でもしかし土地に設定されている賃借権の権利者は前の土地所有者のまんま... こわいよね... 売買の時に登記完了証があったのでどこの司法書士さんかは分かりましたが... こわいよね、こんなことするんや... 目がテンになりました。





